誰でも簡単にわかる!合同会社設立の手続きと5つのポイント
2017/05/07
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アップル・ジャパンは株式会社ではなく、合名会社として事業展開をしていることは有名なお話です。
参考:アップルも選んだ合同会社のメリットとデメリットを株式会社と比較
上のリンク先の記事に図表をアップしていますが、合同会社の設立件数は増えていて、平成25年は成18年の約3倍の設立件数になっています。
このように合同会社の設立件数が増加している理由の1つは、設立コストが安い点にあると思います。
そこで今回は、合同会社の設立手続きについて、その5つポイントを解説します。
合同会社設立手続きの流れ
まずは木を見る前に森をみて、合同会社の設立手続きの全体の流れを確認します。
設立手続きの流れ
1. 定款を作成する
2. 設立登記に必要な申請書や添付書類を作成する
3. 設立登記を申請する
4. 各種届出を提出する
この一連の流れを見ればわかるように、株式会社設立の場合と違って、定款の認証という手続きが省略されます。その分、
※ 株式会社設立の場合は、公証人による定款認証が必要なので、5万円ほどコストが高くなります。登録免許税を含めれば、さらに最低でも9万円高くなります。
合同会社設立手続き:目次
※ 各目次をクリックすると、その項目にジャンプします。
1. 定款を作成する
ご存じのように、会社にとって定款というのは、学校の校則のようなもので、合同会社の設立にあたっても必ず作成する必要があります。
また定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項というものがあり、商号や目的などの絶対的記載事項は、定款作成にあたって必ず決定します。これがないと、そもそも合同会社は設立できなくなります。
この絶対設立事項は次のようなものです。
・ 目的
・ 商号
・ 本店の所在地
・ 社員の氏名又は名称および住所
・ 社員の全部を有限責任社員にする旨
・ 出資の目的およびその価額または評価の標準
この定款は、ワードなどのデータで作成することができ、電子定款にすれば定款に張付ける収入印紙4万円は不要になります。
また定款作成後は、発起人全員が署名または記名押印する必要があります。
ちなみに、商号は基本的には自由に決定できます(一定のルールあり)。
ルールについての詳細は、下のリンク先の記事で確認できます。
商号との関係で知っておく必要があるのはドメインの取得です。会社設立後は、会社webサイトを作ることがほとんどだと思います。
ただ最近は、商号を決定してもそれに対応するドメインを取得できないというケースが頻繁にあります。
商号を決定する際は、ドメインも合わせてチェックすることをお勧めします。
ちなみに、ドットコムなどは既にほぼ取得されていると思います。
ドメインがあるかどうかは、下のリンク先で確認できます。
https://muumuu-domain.com/
※ 定款の雛形をアップしますので、ダウンロードしてご自由にお使いください。
2. 設立登記に必要な申請書や添付書類を作成する
定款作成後は、法務局に設立登記を申請することになりますが、その際に登記申請書に添付する書類として次の書類が必要になります。
1. 定款
2. 代表社員の就任承諾書
3. 払込みがあったことを証する書面
4. 資本金の額の計上に関する証明書
※ 設立に際して出資する財産が金銭のみの場合には、4.の“資本金の額の計上に関する証明書”は不要です。
会社設立の場合は、金銭のみを出資するケースがほとんどなので、4.の証明書は不要になることが通常です。
また合同会社設立の登録免許税は、最低6万円必要です。
具体的には、資本金の額×1000分の7を登録免許税として納付する必要がありますが、この金額が6万円に満たない場合は6万円を登録免許税として納付することになります。したがって、最低でも6万円必要になります。
3. 設立登記を申請する
登記申請に必要な申請書と添付書類の作成後は、本店所在地を管轄する法務局に登記申請することになります。
合同会社は、設立登記をすることによって正式に成立します。
また大安や誕生日などを会社設立日としたい方は、その日に法務局が受付しているか確認してください。土日祝日などは受付していません。
なお登記完了日はインターネットでも確認できます。
4. 印鑑届書を提出する
個人が印鑑を市区町村長に登録するように、合同会社の代表者も会社の代表者として法務局に印鑑届出書を提出します。この印鑑届出書の提出は設立登記申請と同時に提出します。
またこの際に、代表者個人の印鑑証明書も必要になりますので事前に準備することをお勧めします。
5. 税務署等に各種届出を提出する
無事に設立登記が完了した後は、税務署などに法人設立届出等の各種届出をする必要があります。
各種届出のチェックリストは、下のリンク先の“8. 会社の設立にあたって必要な届出”に記載していますのでご確認ください。
参考:チェックリストで簡単にわかる!株式会社設立の手順と9つのコツ
どのような場合に合同会社を設立すべきか?
合同会社は低コストで比較的簡単に設立できるなどのメリットがあるため、その設立件数は増加しています。
ただ株式会社に比べて、合同会社は信用力が低いなどのデメリットがあるのも事実です。
したがって、合同会社は、株式会社ほど信用力が要求されない場合などに設立することをお勧めします。
例えば、既に信用力のある親会社が子会社を設立する場合(ex アップルなど)、BtoCビジネスの場合や、そもそも資金が不足で会社設立コストを抑えたい場合などです。
このような場合は合同会社の設立もアリだと思います。
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