相続人から相続権を奪う相続廃除の手続きとは?

家庭内で問題を抱えていなければ、家族間の関係も良好のはずで、例えば子が親に侮辱行為等をすることはないはずです。

ですが、円満な家庭だけとは限らず、なかには家族間の人間関係も良好ではないこともあるのではないでしょうか。

例えば、被相続人が子から侮辱行為を受けたときなどは、その子に相続をさせたくないと考えることもあるかもしれません。

このようなときに、推定相続人から相続権を奪うことも可能で、相続人から相続権を奪う制度も設けられています。

そこで今回は、推定相続人を相続人から除外する相続廃除について解説します。

もしも、この記事を読んでいる方のなかに、例えば子など、ご自身の遺産を相続させたくない親族がいるとすれば、相続廃除の手続きを活用するという選択肢もあります。ご興味のある方はご一読下さい。

   目次

相続廃除とは

まずは相続廃除について説明します。

相続廃除とは、被相続人が推定相続人から虐待、重体な侮辱を受けたことなどの事情があった場合に、その侮辱を与えた人物を相続人から外すための手続きのことです。

したがって推定相続人であっても、被相続人から廃除された場合には、相続人として相続財産を受け取ることはできなくなります。

推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき人のことです。

被相続人は、推定相続人を相続人から外したいと考えた場合には、その推定相続人を廃除することができますし、子など、廃除された相続人は相続権を失うことになります。

近年、親に対する子のDVが社会問題にもなっていますので、廃除の手続きを活用したい方もいらっしゃるはず。

相続廃除ための要件

被相続人(例えば、親)は推定相続人を廃除することができますが、いかなる場合でも廃除できるとは限りません。

単に推定相続人を個人的な理由で「嫌い」であっても、嫌いなだけでは廃除することはできません。この点は誤解のないようにする必要があります。

また廃除の対象になるのは「遺留分」を有する推定相続人です。したがって、遺留分のない被相続人の兄弟姉妹は廃除することはできません。

兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分についてはリンク先で解説しています。

遺留分とは?相続対策で失敗しないための具体的な遺留分の計算方法

単に推定相続人を「嫌い」であったり、個人的に相続させたくないと考えているだけでは廃除できないのですが、次のような事由にあてはまるときに、被相続人は推定相続人を廃除することができます。

  • 被相続人に対して虐待があったとき
  • 被相続人に対する重大な侮辱を加えたとき
  • 推定相続人にその他の著しい非行があったとき

以上のような場合には、被相続人は推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

またこの廃除の手続きはご自身の生前だけでなく、遺言によって廃除の請求をすることができますし、遺言によった場合には、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求することになります。

相続廃除の手続きと必要書類

相続廃除は家庭裁判所に請求することになります。請求先は地方裁判所や簡易裁判所ではありません。

※ 裁判所には、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所など種類がありますので、廃除の請求先は間違えないようにする必要があります。

そして廃除を請求する場合には次の書面が必要になります。

  • 廃除の申立書
  • 申立人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 推定相続人の戸籍謄本
  • 遺言による廃除の場合には、遺言書の写し
  • 廃除原因を証する資料

これらの書面を準備して、家庭裁判所に廃除の手続きをすることになります。

上の書類のうち、戸籍の入手はそれほど手間はかかならないのですが、「廃除原因を証する資料」は簡単には用意できない可能性があります。

ですので、被相続人に対する虐待や侮辱行為などを示すテープレコーダーや動画などを準備しておくとその後の手間は少なくて済むかもしれません。

その他相続廃除の注意点

まず相続廃除の請求をした場合であっても、その後、被相続人は廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。

また廃除された推定相続人であっても、被相続人から遺贈を受けることはできます。この点は、廃除と類似した制度である相続欠格とは異なります。

このように相続廃除という手続きがあるので、配偶者や子であっても、当然にして相続人になることとができるというわけではありません。被相続人から廃除されてしまえば、相続権は失うことになります。

相続廃除と類似した制度に相続欠格という制度があります。相続欠格に該当すると、相続人は相続権を失います。この相続欠格についてはリンク先で解説しています。

相続人から除外する相続欠格と廃除の違いと手続きは?

相続廃除の手続きは、例えば子の行為が「虐待」や「重大な侮辱」にあたるか否かなど、専門的な判断が必要になりますので、実際に推定相続人の廃除を検討する場合には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。