最近、ある士業の方(会計士・税理士以外)が執筆した本を読みましたが、書籍のなかであからさまに粉飾決算を推奨していたのでビックリしました。
あの粉飾決算はライブドア事件で争点になった処理と同じ処理です。
さて今回は、過去にあった税金回避のスキームについて説明します。
武富士事件を超えた、税金回避のスキームが現れた
先日、武富士事件の税務訴訟について簡単に解説しました。
この武富士事件を受けて、平成12年の話ですが、税制改正され、贈与者or受贈者のどちらかが過去5年以内に日本国内に住所を有していたことがあれば受贈者が非居住者であったとしても相続・贈与で取得した国外財産に対しても相続税・贈与税が課税されることになりました。
いわゆる、武富士事件のようなスキームに対して国が網をかけたわけです。
当時は「外国に住む者が国外財産を贈与によって取得した場合、贈与税は課税されない」とされていました。
武富士事件については下のリンク先に記載しています。
武富士事件の贈与税にかかる税務訴訟について、簡単に解説
ところがです。武富士事件のようなスキームにかけた網を更にかいくぐろうと強者も世の中にはいるわけです。
涙ぐましい努力ですが、実際のところは、彼らが考えているわけではなくて、彼らの周りにいるブレインが提案しているはずです。
さて、その網を掻い潜ろうとする税金回避スキームとは?
そのスキームとはそもそも相続人や受贈者の国籍を 外国籍 にして、その後に国外財産を贈与するということです。
このようにすれば上で記載したような「 贈与者or受贈者のどちらかが過去5年以内に日本国内に住所を有していたことがあれば 」にはあたらないので、課税されないことになります。
たとえば、祖父の子の妻を海外に渡らせ出産させて子を外国籍にします。そして、祖父から孫に国外財産を贈与する。もちろん祖父の住所を移しておきます。こうして課税を逃れる。
ただこうしたスキームが横行して問題になったので、平成25年税制改正で、国がまた網をかけました。まさにイタチごっこです。
この改正は平成25年4月1日から適用になっているので、もはやこのスキームは使えません。
さて次は租税回避のためにどんなスキームが登場するのでしょうか。
相当網が張り巡らされているので、考え出すのは難しいかもしれませんが、まだ網がかかっていない部分があるのも事実です。
脱税と節税の違いや租税回避については、
脱税と節税の違いは何か?ちなみに租税回避も
に記載しています。