ちょうど今から1年ほど前にこんな記事を書きました。
社外取締役を置くことが相当でない理由について、このときは施行直後ということもあり、ほとんど他社事例が流通していなくて頭を悩ませた会社もたくさんあったと思います。
けれど1年経過し、他社事例も流通し始め、経営雑誌などでも紹介され出しているので、他の会社がどのような理由にしているかについて紹介します。
社外取締役を置くことが相当でない理由 (他社事例)
まずは社外取締役を置いていない会社の開示例です。
なお、コーポレートガバナンスの強化および企業価値の向上を図るべく、社外取締役を置くことについては、今後も適任と判断される人材の確保を検討してまいります。(ゲンキー)
次はオービスの実例です。
当社といたしましては、社外取締役に客観的な視点により経営参加して頂くことは有益であることから、引き続き、当社の社外取締役として適切な人材の確保に向けて、検討してまいる所存であります。
この2社の“相当でない理由”を読むと感じますが、理由の方向性に共通点があるように思います。
具体的には、
業界への知見を有する適任者がいない→不適任者を選任した場合にはかえって経営に支障がある→(今後も適任者を探す)
というような流れになっています。
この流れが1つのパターンで、このパターンを“相当でない理由”としてマネする会社は増えるはず。
次は、年度末には社外取締役が選任されていなかったけれども、株主総会で社外取締役を選任する予定の会社(住友精密工業)の事例です。
住友精密工業の理由も上の2つと理由の方向性が似ています。
社外取締役としての適任者がいない→不適任者を選任した場合は経営に支障
という理由の付け方が典型例のようです。