【必読】サラリーマンの節税に役立つ特定支出控除!スーツは経費か?
2014/12/25
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「ニュー・シネマパラダイス」という不朽の名作があります。1988年制作で、今から約30年前の映画ですが、数々の賞を獲得し、未だにこの映画のBGMはテレビでも頻繁に使用されています。既に知っている人も多いと思いますが、この映画には「完全オリジナル版」と「劇場版」があって、同じ映画であるにもかかわらず、どちらを見るかで全く違う印象を持つことになります。
さてネットの世界では「情弱」という言葉がほぼ一般的になりました。情弱とは「情報弱者」の略で、意味は数通りあるようですが、「情報に疎い人」と個人的に理解しています。
多くの情報を持っているか否かで、あらゆる場面で失敗したり、損する可能性に影響を与えると感じます。
ちょうど今は確定申告の時期で、申告期限まで1週間を切ったので、サラリーマンにもちょっとは役立つ情報「特定支出控除」について記載します。
まずサラリーマンと比較して、個人事業主等の自営業についてざっくり簡単に説明すると、個人事業主の場合は収入から必要経費を差引いた額を基に税額を計算します。
これに対してサラリーマンの場合は個人事業主の必要経費に代わるものとして「給与所得控除」があり、給与等の収入からこの給与所得控除を差し引いた額を基に税額を計算します(詳細な計算要素は省略)。
サラリーマンの給与所得控除
例えば年間給与が360万円の場合、給与所得控除額は360万円×30%+18万円=126万円になります。360万円から126万円を控除した額を基に税額を計算します。
サラリーマンの味方になる特定支出控除とは?
特定支出控除とは、サラリーマンに特定支出がある場合は、給与から給与所得控除だけでなく、特定支出分も控除して税額を計算できるものです。給与から特定支出分も控除できるので、その分、税額は安くなります。
そして以下に該当するものが特定支出となります。
1 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)
(国税庁HPより抜粋)
これによればスーツや業務に必要な書籍代、資格取得費も特定支出の対象になります。
それでは特定支出として給与からいくら控除できるのか?
サラリーマンの場合には、特定支出の額が給与控除額の1/2または最高125万円を超えるときに、その超える金額を控除することができます。ちょっとわかりづらいかもしれないので具体例を基に計算してみます。
特定支出控除の具体的な計算例
例えば年間給与が360万円の場合、給与所得控除額は360万円×30%+18万円=126万円です。
特定支出が126万円×1/2を超えれば、その超えた金額を給与から控除することができます。
例えば特定支出が100万円だとすれば、63万円(=126万円×1/2)を超えた金額である37万円を給与から控除することができます。
年間給与360万円のサラリーマンに100万円の特定支出があれば、給与所得控除に加えて37万円も控除できるので、特定支出のないサラリーマン比べて税額は安くなります。
ただし特定支出は、給与の支払者(会社)が証明したものに限られます。
Photo credit by Oğuz Demirkapı
さてニュー・シネマパラダイスですが、この映画は約30年前の映画であるにもかかわらず伏線の作り方が異常に巧いです。同じイタリアを舞台にした映画でもフジテレビ開局50周年記念作品「アマルフィ 女神の報酬」とはクオリティが全く違います。
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