㊙婚活女子と婚活男子が結婚前に知っておくべき夫婦財産契約とは?
2018/03/19
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源氏物語という、日本を代表する文学作品があります。光源氏の恋物語を記載した平安時代の傑作ですが、穿った見方をすれば、源氏物語は、平安時代のエロ本とも言えます。
さて今回は、婚活女子と婚活男子が結婚前に知っておいて損はない、夫婦財産契約について触れてみます。
「婚活」というタイトルは緩い印象を受けますが、、内容はマジメに記載してみました。婚活女子と婚活男子のみなさんの頭の片隅に置いて頂ければ幸いです。
某女性弁護士が某俳優と結婚するに際して、婚前契約をしたようです。下がその契約内容と言われています。
1.婚姻の意思をもって共同生活を送ります。
2.夫婦としての権利を享受し、義務を負担します。
3.双方の収入は共有財産とみなさず、各々に帰属するものとします。
4.共同で使用する物やサービスの代金はそれぞれ半額を負担するものとします。
いわゆる3が夫婦財産契約でしょう。
そこで今回は夫婦財産契約について、他の夫婦がどのような契約をしているか実例を踏まえながら、記載してみました。Photo Credit:Francesca Guadagnini
そもそも夫婦財産契約とは?
夫婦財産契約を説明する前に、まずは夫婦財産契約をしない場合の夫婦の財産関係はどうなるかについて説明します。
まず夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します。
そして夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産と婚姻中自分の名義で取得した財産は、自分の財産となります。ただ、夫婦のどちらの所有かわからない財産は、夫婦の共有になります(共有と推定されます)。
日本の、ほとんどの夫婦は夫婦財産契約をしていないため、このような取扱いになります。
夫婦財産契約は婚姻届前にする必要がある
夫婦財産契約をすれば、結婚前から所有している財産を自分の所有にするか、または相手の所有にするか、それとも夫婦の共有にするかを決めることができます。
また、結婚中に夫婦が取得する財産の全てを自分の所有にするのか、or 全部相手のの所有にするか、それとも夫婦の共有にするのかを決めることができます。
さらに、夫婦が共同生活する際の費用を夫が負担するか、妻が負担するか、折半にするのかなども決めることができます。
ただし夫婦財産契約は必ず婚姻届前にする必要があります。この点は注意です。
夫婦財産契約は婚姻届前に登記する必要がある
夫婦財産契約は婚姻届前に登記する必要があります。
この夫婦財産契約の登記については、なかなかイメージできないと思います。
百聞は一見に如かず、ということで夫婦財産契約の登記のイメージ画像をアップして確認します。
このように夫婦の氏名や夫婦財産契約の内容が登記簿に掲載されます。
もし夫婦財産契約の内容を登記しなければ、第三者に契約内容を主張できなくなるので注意が必要です。
また一旦定めた、夫婦財産契約の内容は原則として変更できないことになっています。
ただ、夫婦財産契約の中に内容を変更する方法を定めておけば婚姻届出後でも、契約内容を変更することができます。実際、契約内容を変更できることを登記した実例もあります。
現実の夫婦間では、具体的にどういう夫婦財産契約をしているか?
最後に、下にリンクした書籍を参考に、実際に契約された夫婦財産契約の内容を7つ紹介します。
実際に結ばれた夫婦財産契約の実例
・婚姻夫婦の一方または双方が労働によって得た収入、労働収入から得たもの、財産権および貯蓄は、夫婦それぞれが他方の配偶者に寄与したことにより生じたものとして、夫婦双方の共有財産とする。
・配偶者の一方の不貞により離婚にいたった場合、他方の配偶者は共有財産についてその5分の3の配分または一千万円のいずれかを限度に請求することができる。
→不貞とは、いわゆる浮気のことです。
・共同の生活費は、配偶者それぞれの収入比率に基づき分担されるものとする。
・婚姻の前後を問わず、夫の債務を妻は負担しない。
・夫婦双方に所得がある場合は、日常家事費用は夫3分の2負担、妻3分の1負担、一方に所得がないときは他方が負担する。
・婚姻後に取得した財産は協議により帰属を決定。協議不調、協議不能の場合は妻の財産とする
→公平とは言えないような契約内容です(哀)
・帰属不明財産は全て妻所有。帰属不明債務は全て夫負担。
→夫はセツナイですw
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